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目次第一章 総則 第一章 総則(目的) 第一条 この規定を(以下「本規定」という。)は貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第24条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第二条 本規定は、当社の貨物運送事業に係る業務活動に適用する。 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等(輸送の安全に関する基本的な方針) 第三条 社長は次のような輸送の安全に関する基本的方針を設定し、内部に周知する。 一 社長は輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また、社内における輸送の安全確保に主導的役割を果たす 二 安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。 三 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 (輸送の安全に関する目標) 第四条 社長は輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、達成したい成果として、次のような指標を用いて目標を策定する。 一 事故件数 二 輸送の安全確保に関する投資額 (輸送の安全に関する計画) 第五条 社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するため必要な計画を作成する。 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制(社長等の責務及び組織) 第六条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 3 経営トップはPDCAサイクルにより継続的な輸送の安全性向上を図るなど、輸送の安全確保のための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。 4 会社は、運行管理者、整備管理者を選任しなければならない。 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法(輸送の安全に関する重点施策の実施) 第七条 社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を達成すべく、重点施策を着実に実施する。なお、実施に当たっては、各社の有利な点を活かして、情報の共有の方法や研修の方法を工夫する等により輸送の安全確保を図る。 (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) 第八条 社長は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、運転者等との意見交換等により双方向の意思疎通を十分に行いヒヤリハット情報等について適時適切に社内において伝達し、共有されるようにする。 2 社長は伝達したものに対して、マイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることが出来るようにするものとする。 (事故、災害等に関する報告連絡体制) 第九条 社長は事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指揮命令系統を定め、これらの報告が速やかに伝達されるとともに、重大事故、災害等に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることが出来るようにしておくものとする。 2 社長は、自動車事故報告規則に定める事故、災害等が合った場合は、国土交通大臣へ必要な届出を行う。 (輸送の安全に関する教育及び研修) 第十条 社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設の活用等により、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。 2 安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントに係る要員に対する教育及び研修を行う。 3 教育及び研修は、点呼等の機会を捉えて十分なコミュニケーションを取り、意思疎通を図るとともに、運転者からの安全対策提案を踏まえて行うよう留意する。 (安全に関する内部チェック・業務の改善に関する事項) 第十一条 社長は、安全マネジメントの実施状況等について、少なくとも一年に一回以上内部チェックを行う。また、重大事故、災害等が発生した場合には、緊急にチェックを行う。 2 社長は前項の内部チェックの結果等を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。 3 社長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全方策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。 (情報公開等に関する事項) 第十二条 社長は、以下の事項について本社の掲示等により、毎年度外部に対し公表する。 一 輸送の安全に関する基本的な方針 二 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 三 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び事故類型別の事故件数) 2 社長は、事故発生後における再発防止等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善報告について国土交通省に報告した場合には、自社ホームページの掲載や本社における掲示板等により、速やかに外部に公表する。 (輸送の安全に関する記録の管理等) 第十三条 社長は、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録と保存方法を定め、保存する。 2 前項書面で記録した情報については、原則として記録後三年間保存する。 付則 本規定は、平成19年4月1日から実施する。
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